がんや糖尿病でも対象となります

障害年金というと、目や耳、手足など身体に障害が残った場合だけでなく、最近では、うつ病などの精神疾患でも受給できるもの、と認識されてきていると思います。

それだけではなく、がんや糖尿病などによって、働けない状態が長く続く場合も障害年金は支給されます。

このことを知らないために、該当している場合でも「障害年金の申請」に結びつかないことも多いのですが、障害年金を受給するためには、自分から請求する必要があります。

障害年金を請求するための3つの要件、?初診日が証明できる、?初診日までの保険料を3分の2以上払っている、?障害等級に該当している にあてはまれば、対象となる可能性があります。

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